ペット用品を通販で買う時の注意点は

ペット通販に関する揉め事について、独立行政法人・国民生活センターへ寄せられた相談を調べてみると、件数自体はここ数年特に増加しているわけではないのですが、それでも一定の相談は寄せられていることが分かります。

ペット販売を職業とする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者となるのですが、2006年6月より自治体へ登録することが義務となっています。
ペットの販売(契約)には、事前にペットの現状報告を文書によって説明する必要があって、ペットを購入しようと考える人に対し、署名などによる確認行為が必要となっています。動物取扱業の規制がこのように厳しくなったことにより、ペットショップでのペット販売・購入についてのトラブルは、やや少なくなっている傾向にあると言われていますがインターネット内にて購入できる生き物(趣味)販売がペットを手にいれる方法として利用されることが増えるにしたがってペットの生体通販やインターネットのオークションなどのトラブルは、少しずつ増えているとも言われております。
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国民生活センターの役割としてペット通販でのいざこざの傾向をリサーチしていて、そのことの情報を提供しています。ペット通販に関するよくある相談事例というものも紹介されていて、次のような事例が挙げられています。
ペット通販で購入した猫が病気だったとういもの、ペット通販で子犬を買ったけれども空輸されてきた犬は衰弱して死んでしまったといもの、ペット通販で購入した犬の顔が写真とは違ったというもの、ペットの通販などで購入した犬が送られてこなかった上にペットの通販業者などと連絡も取れないというもの、ペットの通販などで購入した愛犬の血統証明書が送付されないなどの苦情が紹介されています。

国民生活センターの仕事としてしっかり検討してから契約することや、自分自身でよく検証すること、信頼できる事業者と交渉すること、ペットは生き物であることを十分に考案じ、安易な購入は控えること消費生活センターに相談することなどとアドバイスしています。