人々は、開業するか法人設立のどちらにすべきか悩んでいる場合があります。それぞれ様々なメリットがあるのですが、まず法人の設立の場合は税金面に対するメリットがあるのです。
会社として設立をする時には、所得税や法人税といった税率は原則的に22%以内に収まります。また場合によっては、22%と同等かそれ以上になる事もあります。それでも大きくても30%までに収まります。しかしながら開業手続きの場合は、税金は37%などに設定される事も珍しくありません。つまり会社として設立する方が、税金は37%などに設定される場合があります。したがって会社として設立する方が税金面では有利です。
それと決算期に関する違いもあります。開業をするとなると、1月から12月までまた決算期に関する差異もあります。開業をするとすると、1月から12月まで各月で決算を行う必要があるのです。
しかし会社を創業した時には、その決算期などを自由に設定する事ができます。つまり起業をする方が、決算の回数が減る訳です。
それとコストに関する問題があります。原則的には会社を立ち上げる方が、多くの物が経費として認められる傾向があるのです。つまり経費の対象となればなるほど、税金節約のできるケースも多いです。しかし開業の場合は、経費の対象が比較的少なめになります。
ですから節税という観点からは、会社をつくる方が有利に働くことになります。こうして税金面で突き詰めると、会社設立の方がメリットが大きいように見えます。
しかしながら手続きの段階数や手間は、開業手続きの方が少なめです。改行手続きの場合は、必要な書面などはあまり多くありません。
所定の書面を税務署に出せば、それだけで完了です。ところが法人設立の場合は、様々な事柄を調査したり、社則を作成しなければならないケースがほとんどです。
手続きがやや面倒で、時間を取られる場合も多いです。とくに開業の方が、法人の設立に比べると手間は少なくなっている理由です。つまり開業と会社設立のどちらの方が利点が大きいかは、断言するのが難しい一面があります。
しかし税に詳しい方々は、そのどちらの方法が好ましいかをアドバイスしてくれるケースもあるのです。それゆえにどちらを選ぶのかを迷った時には、税の専門家に相談をするのも一つの方法という事になります。
開業ですと、開業するまでの作業をほとんど自分でやらなければいけず、例えば税理士さんをお願いする場合にも、自分で頼まなければなりません。
また、会社設立の場合は青色申告書を提出すると資金面の優遇が受けられるなど、少しの支援があります。まずは自分のリスクを考えた上で、どちらにするか決めるとよいのではないでしょうか。